自宅前の景色(2020年12月撮影)
2021年02月10日 - 移住にまつわる確定申告
年が明けてから、青色申告と確定申告のための書類作りにずいぶんと時間を取られています。
オフィス橋本は残念ながら2020年の事業収入はなく、経費分が赤字になっていて、その損失を翌年以降に繰り越すために青色申告しなければなりません。繰り越すことで、利益が出たときに損失分を相殺(納める税金を減らせる)できます。また、株取引による利益があったのですが、その税金は証券会社で源泉徴収されているので、前年までの損失(株取引の前年までの損失も申告して繰り越してありました)と相殺する申告をすることで税金の還付を受けることができます。さらに、マンション売却による収入があったので、正しく申告しなければ、多額の税金を納めなくてはならなくなります。
要はいろいろと申告することで税金を減らせたり、お金が戻ってきたりするのです。これは、「知らない人は損をする」の典型です。税の仕組みは複雑なので、何もしないで支払うと、かなりの(本当にかなりの)損をしてしまいます。
マンション売却の件
マンションの売却に際しては、「土地建物等の譲渡所得」として申告することになります。ここで利益(譲渡益)は、「売却額(譲渡価額)」から「物件を買った時の費用(取得費)」と「売った時の費用(譲渡費用)」を差し引くことで計算できるのですが、証拠の書類(契約書や領収書など)が必要となります。実際に住んでいた物件の売却の場合は、居住用ということで3,000万円特別控除の特例が適用できるので、利益が3,000万円を超える分にしか税金がかかりません。つまり3,000万円以下の場合は必要書類をそろえて申告することで税金が免除されるのです。
幸いなことに私はほとんどの書類を保管していたので、それらを元に計算することで税金はゼロになりました。改めて書類をちゃんと保管していて良かったと思います。
これで、なんとか青色申告と確定申告の書類をそろえることができました。
壮瞥物件購入の件
マンションの売却益の確定申告については、不動産屋から概要を聞いていたのでそれほど問題はなかったのですが、不動産取得(壮瞥物件の購入)のほうについては、知識不足でした。固定資産税は知っていたのですが、不動産を取得したときに一度だけ納める「不動産取得税」というものもあるのです。壮瞥への引越し直前の、2019年12月初旬に「不動産取得税の納税通知書」が届いていて、それほど大きな金額でもなかったので、引越しでバタバタしていたこともあり、何も考えずに納付しました。その後、2020年6月には令和2年度の固定資産税の納付も済ませました。
そして今年の年明け早々、「不動産取得申告書及び添付書類の提出」依頼の手紙を受け取りました。そこには「未登記家屋の付属屋(納屋のことだと思われる)」について必要書類を添えて申告するようにとあったので、物件購入の契約書と領収書のコピーを添えて申告したところ電話がかかってきて、「不動産取得税」を納めたかというのです。納屋の件かと思ったら母屋についても支払われていないのではないかと。2019年に納付した旨、告げると、もう一度調べてみるとのこと。
後で納付書を調べてみると、2019年12月に納付したのは土地の取得に対するものだけで、建物は含まれていないようなのです。多分、取得したときに建物の登記が済んでいなかったため、漏れたのでしょうか。いや、2019年9月に壮瞥町役場でそのことは説明して、未登記である納屋の所有者移転の手続きもしてあったのですが、道(北海道)のほうと連携できていないのでしょうか。
そして今週、留守電にメッセージが入っていて、3月に建物について「不動産取得税の納税通知書」を送付することになったとのこと。ここで、改めて「不動産取得税」について調べてみると、これまた正しく申告することで税金が軽減されることがわかりました。支払い済みの土地の不動産取得税すら還付されそうです。本当に知らない人は損をするという非情な(弱者から取り立てる)税の仕組みです。結局、お役所の書類をそろえて申告するのですから、全部そちらで税金の免除や軽減も計算してくれと言いたいものです。
追加で建物の「不動産取得税」の話がなければ、納める必要のない税金を納めたままということになっているところでした。
結局、申告することで税金が還付されそうなので、結果良ければすべて良しとしておきますか。